登記(とうき)とは、法律によって定められた財産などの事柄を、登記簿と呼ばれる帳簿に記載する事をいいます。
登記には、会社に関する一定の情報を記載する商業登記、不動産に関する一定の情報を記載する不動産登記等がありますが、当サイトで単に「登記」と表現した場合には「不動産登記」を指します。
不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開するためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割があります。
登記簿とは登記所(法務局)に保管されている公簿(公示するための帳簿)のことで、記録方法の違いによって、バインダー方式登記簿とコンピュータ・システム登記簿があります。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、それぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれています。つまり、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成ということになります。 そして、土地については1筆(1区画)ごとに、建物については1個ごとに登記がなされます。
それぞれの部分には次のような情報が記載されています。
不動産の物理的な現況が記載されています。
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など 不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。